
WELCOME
International
Aesthetic Therapist
Association
インターナショナルエステティックセラピスト協会

会員特典
毎月3つの学び時間
協会会員の皆さまは、毎月3つのオンライン学習にご参加いただけます。
Zoomで気軽に参加OK、過去動画アーカイブも見放題。
全国どこからでも仲間と一緒にスキルアップと情報共有ができる会員限定の学びの場です。

【① 朝活経営相談シェア会】
毎月第1木曜日|9:00〜10:00
-
経営やキャンペーンの相談
-
メニュー改善
-
集客アイデア
-
成功事例シェア
-
なんでも話せる参加型ミーティング
会員同士で情報交換しながら、日々のサロン運営の悩みを解決していきます。
過去アーカイブも見放題。

【③ 協会認定講師による座学講座】
資格試験対策にも活用できる座学講座を開催しています。
学べる内容例:
-
皮膚理論
-
人体解剖学
-
栄養素学
-
化粧品学
-
消毒衛生
-
カウンセリング学
-
エステティック概論・法律 他
基礎から丁寧に学べるため、未経験の方でも安心して参加できます。
アーカイブはいつでも視聴可能。

【② Zoom解剖学講座(石田先生)】
理学療法士エステティシャン・石田先生による人気講座。
日程は随時ご案内いたします。
-
解剖学の基礎から応用まで
-
病気・疾患の正しい理解
-
腰痛・肩凝りを抱えるお客様に役立つ知識
-
施術の根拠を深めたいセラピストさんに最適
施術に必要な“正しい身体の知識”が身につく実践講座です。
動画アーカイブ見放題つき。

協会の資格制度について
【認定試験資格のご案内】
協会では年2回、筆記試験+実技試験を実施しています。
実施資格:
-
認定エステティックセラピスト
-
認定インターナショナルエステティックセラピスト
2種類の資格試験をご用意しています。

《認定試験 実施要項》
■ 試験日程
日時:2025年11月25日(火)
受付:9時00分〜
会場:東京都立川市(※詳細住所は別途ご案内いたします)

■ 試験科目
1. フェイシャル技術試験
2. ボディ技術試験
■ モデルについて
・モデルは相モデルまたは同行モデルにて実施します。
・当日は受験者同士でペアを決定し、モデル着替え完了後より試験開始となります。
■ 受験者持ち物
・筆記用具・バインダー
・技術実習に必要な化粧品・用具・器具一式
・ユニフォーム・エステシューズ
・タオル類・廃棄用ゴミ袋
・モデル用備品(ガウン/スリッパ/ペーパーショーツ・ペーパーブラ等)
・昼食(※モデル分も併せて各自でご用意ください)
■ 協会側で用意する備品
・フェイシャルベッド
・スツール
・ワゴン
・タオル蒸し器
・精製水
・コンサルテーションシート(試験用)
【フェイシャル技術試験】
■ 審査項目の流れ
クレンジング → 拭き取り(コットン・スポンジ・ホットタオル)
→ マッサージ→ 拭き取り
■ 確認される6大手技
1. 軽擦法
2. 強擦法
3. 揉捻法
4. 打法
5. 圧迫法
6. 振動法
■ 試験時間配分
・コンサルテーションシート記入:15分
・実技:45分(※マッサージ後の拭き取りまでが審査対象)


【ボディ技術試験】
■ 審査部位
・下肢後面
・背部
※オイル・クリーム・ジェル等を使用
マッサージ→ 拭き取り
■ 確認される7つの手技
1. 軽擦法
2. 強擦法
3. 揉捻法
4. 打法
5. 圧迫法
6. 振動法
7. 運動法
■ 試験時間配分
・コンサルテーションシート記入:15分
・実技:45分
当日スケジュール(予定)
• 9:00 受付開始
• 9:10 モデルへの事前説明
• 9:20 受験者・モデルペア決め、モデル着替え
• 9:35 試験官によるモデルチェック
• 9:55 試験官挨拶・事前説明
• 10:00〜11:00 前半試験(フェイシャル)
• 11:00〜11:30 休憩(30分)
• 11:30〜11:45 試験官による事前説明
• 11:45〜12:45 後半試験(ボディ:下肢後面・背面)
⸻
🗓試験概要
• 試験日程:2025年11月25日(火)
• 会場:東京都立川市(詳細は受験票にてご案内いたします)
• 集合時間:8:30
• 試験時間:9:00〜
• 試験区分:フェイシャル/ボディ
• 受験料:16,500円(税込)
⸻
お支払い方法
(クレジット決済)又は(銀行振込)
下記口座へ受験料をお振込みください。
入金確認をもって正式なお申込み完了となります。
振込先
インターナショナルエステティックセラピスト協会
あおぞらネット銀行
支店名:法人営業部(101)
口座番号:2106031
受験料:16,500円(税込)
※振込名義は「氏名+シケン(例:キムラレイコシケン)」とご入力ください。
※振込手数料はご負担をお願いいたします。
⸻
📝お申し込み方法
本フォームに必要事項をご入力の上、送信してください。
お申込み内容を確認後、受験案内をお送りいたします。
最新情報

会員規約
会員特典 ①資格発行(2025年2月〜) ②イベント講座開催(会員割引価格) ③オンライン勉強会(解剖学・化粧品学・栄養学など) ④シェア会毎月第一水曜日9時 ⑤SNSサポートコラボインスタライブ等 ⑥サロン紹介 ⑦講師業サポート ⑧スクール教室サポート ⑨定期オフ会開催 一般社団法人 インターナショナルエステティックセラピスト協会 一般会員規定 第1条(目的) この規定は一般社団法人インターナショナルエステティックセラピスト協会(以下協会と いう。)定款●第5条●に規定する一般会員(以下会員という)について必要な事項を定 める。 第2条(会員) 協会の目的に賛同し、理事会が別に定める入会基準により入会した個人を会員とする。 第3条) (入会金及び会費) 1.会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込書を協会に提出し、入会金 を納入しなければならない。 2.会員の登録料および毎年の会費は次のとおりとする。 ・一般会員(個人)・・・入会金 5,000円/ 月会費 2,200円(2024年度中は入会金無料) 3.会員として入会しようとする入会時に納入すべき入会金と会費は、入会申し込み時に 納入しなければならない。 4.会費は入会申込日より毎月の会費を月会費いう。 5.入会金及び会費の支払い方法は、原則としてクレジットカード決済とする。 第4条(入会の不承認) 入会申込をした者が以下の何らかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないこと がある。 1.過去に本規定違反等で除名処分を受けたことがある場合 2.入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合 3. 暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反 社会的勢力」と言います)と接点がある場合。また下記の項目に当てはまる場合。 (1)申込者が反社会的勢力でないこと。 (2)反社会的勢力を利用しないこと。 (3)反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は 関与しない こと。 (4)反社会的勢力と関係を有しないこと。 4。その他、協会にて不適切と判断された場合 第5条(義務) 1.会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。 2.会員は毎年、本規定第3条に定める会費を納入しなくてはならない。 3.会員は住所、氏名や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければな らない。 第 条(会員情報の取り扱い) 1.当協会が保有する会員の個人情報に関して、適用される法規を遵守するとともに、当 協会が定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。 2.裁判所、警察、弁護士会または、これらに準ずた権限を有する機関から、法令の規定 の基づき会員情報等の情報開示を求められた時は、必要に応じて開示するものとする。 会員は、当協会の上記対応が法令に従って行われる限り、これに異議を唱えないものと し、当協会は一切の責任を負わないものとする。 第6条(権利・義務の始期) 会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとす る。 第7条(会員資格の有効期限) 1.会員資格の有効期限は、入会申込日より1年後までの1年間とする。 2.会員資格の更新は、前項の定める有効期限満了日までに、翌年分の年会費を納入する ことで自動更新されるものとする。 第 条(会員の特典) 1.当協会の活動に関する情報提供 2.協会主催イベントの参加費割引 尚、上記特典内容は変更になることがある。 第8条(退会) 1.基本、会員を退会しようとするときは、電話、FAX、E-mailにて、協会にその届出をす るとともに、そのカードを(資格保持者は認定証も)協会に返却するものとする。 2.退会を希望の場合は、必ず会員有効期限内に連絡するものとする。ただし、クレジッ トカード決済で会費の支払いを行っている場合は、会員有効期限1ヶ月前までに退会の連 絡ない場合、自動更新となる。 第9条(会員譲渡の禁止) 会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供す る等の一切の処分行為はできないものとする。 第10条(私的利用の範囲外の利用禁止) 会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販 売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすること はできず、また、第三者を通して使用させることはできない。 第 条(禁止事項) 会員は、協会による活動にあたり、以下の行為を行なってはならない。 (1)協会の運営・活動を妨げる行為および信用を毀損する行為。 (2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。 (3)当会員、第三者もしくは協会の財産及びプライバシーを侵害する行為又は、侵害する 恐れのある行為。 第11条(会員資格の喪失) 会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。 1.協会に退会の届出があったとき。 2.本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。 3.会費の納入が3ヶ月以上なされず、かつ、協会からの催告に応じなかったとき。 4.入会時の申告に虚偽が発覚したとき。 5.活動内容が協会の理念に相応しくないと判断されたとき。 第12条(入会金および会費の返還) 規定に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した登録 料、会費は一切返還しない。 第13条(再入会) 1.第11条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入 会が認められる。 2.再入会に際しては、●再申込をし入会の可否がされたのち●、所定の入会金・会費を 改めて納入しなければならない。 第14条(除名) 会員が定款や本規定の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会 員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除 名することができる。 第 条(免責) 1.会員は、協会の活動に関連して所得した資料、情報等の利用は、自らの判断により行 うものとし、会員または、第三者に損害を与えた場合でも当協会は一切責任を負わないも のとする。 2.会員同士の問題や紛争に関して当協会は一切関与しないものとする。 3.協会の活動に関連して、会員が当協会又は、第三者に対して損害を与えた場合または 紛争が生じた場合、当該会員は自己の責任で損害を賠償し、紛争を解決するものとし、当 協会はいかなる責任を負わないものとする。 第 条(損害賠償) 会員が本規約に反する、又はそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該 会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとする。 会員資格を喪失した後の場合も前項の規定は継続されるものとする。 第 条(裁判管轄) 当協会及び当会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、立川地方裁判所を第 一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。 第15条(規約の変更) 1.本規程の変更については、理事会でこれを決議する。 2.本規約に定めない事項については、理事会の決議により定めるものとする。 附 則 この規定は、令和6年9月1日から実施する。


